よくあるご質問の一覧

A 質疑(議案質疑)とは、本会議での議案の説明だけではわからなかったことを質問する行為です。会議規則では、質疑は簡明にすること、議題以外に及んではならないこと、賛否を加えたり内容が討論になってはならないことなどのほか、質疑する回数が4回を超えてはならないことが定められています。  一方、質問(一般質問)とは、提出されている議案についてではなく、市政全般にかかわるさまざまなテーマについて、市の方針や市長の考え、事業の計画や詳細、効果など市民の生活に関わる多岐にわたった内容を問いただすことです。市側は市民の代表者である議員の率直な質問に誠実に答えることで、間接的に市民の皆さんに行政の内容をお知らせしていることにもなるのです。
A 会派代表者が行う代表質問と、個々の議員が行う一般質問があります。両者では質問の方法に違いがあります。代表質問では、議員がまとめて質問をし、執行部がまとめてそれに答える一括質問、一括答弁方式を採用しています。また、一般質問では、一つの質問に対してその都度一つずつ答えるという一問、一答方式を採用しています。
A 質問を行う議員は、議会開会後にその質問の内容を議長に届け出ます。これを要旨通告と呼んでいます。多くの人が傍聴する議会において、しっかりとした答弁が求められ、質問や答弁のやり取りが中途半端に終わらないためにも、市側は答弁するための資料を準備します。こうした準備をしないと、議会の場で聞かれた質問に対し、資料が手元にないので答えられないという返答しかできないことになってしまいます。これではせっかく傍聴していただいても意味がありません。公開の場で市の考え方や方針をはっきりと述べるためにも、答弁には十分な準備がされています。
A 議会は言論の府などと呼ばれますが、公の最たる議論の場としての議会では議員や市の発言は市民生活に対し大変大きな影響を及ぼします。そのため、議会を混乱なく秩序をもって運営するためのルール(法、条例、規則など)が厳格に定められています。議会においては議長の許可を得ない限りたとえ議員であっても勝手に発言することはできません。また、一般質問で議員は市の一般事務についての質問をすることができると定められており、議員は市長に対し一方的に質問することができますが、逆に市長が議員に質問することは認められていません。
A 市議会定例会の招集は市長が行い、開会7日前までにお知らせすることになっています。これを受けてはじめて議会は議会運営委員会を開き、定例会の日程を協議し決定することになります。つまり、早くても開会日の7日前にしか正式な日程は決まらず、あらかじめお知らせすることができません。